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トピックス&ブログ

8月5日付 米国の格付会社、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P社)が、米国債の格下げを
発表し、世界の金融市場に電撃が走った。
格下げとなった直接の原因は、米連邦政府の債券上限を引上げる一連の対応のまずさがあげ
られるが超大国米国の意思・決定力の低下を世界にさらけだす結果となる。

(解説)
米国債とは、米国財務省が発行する証券で、国の借金で、米国政府と基軸通貨であるドルに
対する高い信認を背景に、安定した投資商品として世界からマネーを集めてきた。
発行残高は2010年で13兆ドル(1,000兆円)となっている。
ちなみに、日本の保有残高は70兆円といわれる。

主要国の長期国債格付け(S&P)

格付け

主な国

AAA
保険財務力が極めて強い。
スタンダード&プアーズの最上級の格付け。
英国、フランス、ドイツ、スイス、シンガポール、
米国
矢印下
AA+    ベルギー
AA
保険財務力が非常に強い。
最上級の格付け(AAA)との差は小さい。
スペイン
AA− 日本、中国
A+ イタリア、韓国

強い保険財務力を有するが、
上位2つの格付けに比べ事業環境が悪化した場合、
その影響をいくぶん受けやすい。
 
A−  
BBB+ ブラジル、ロシア
BBB
保険財務力は良いが、上位の格付けに比べ
事業環境が悪化した場合、その影響を受けやすい。
 
BBB− ポルトガル

平成24年 生命保険料控除 制度改正
〜制度の改正点と商品ごとの控除の区分について〜


【制度改正の背景】


●約半世紀ぶりに生命保険料控除の制度改正が行われました。
そこでどのような点が変更されているのかを分かりやすく解説していきたいと思います。
複雑な点もありますが、ポイントさえ押さえる事ができれば決して難しくはないので少しでも節税につなげられるように理解していきましょう!!


おさえておきたいポイント!!

平成24年1月1日より 「介護医療保険料控除」が創設されます。

『一般生命保険料控除』・・・生存又は死亡に基因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約束する
             部分に係る保険料
『介護医療保険料控除』・・・入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料
『個人年金保険料控除』・・・個人年金保険料税制適格特約 の付加された個人年金保険契約等に係る保険料

注1)個人年金保険料控除を受ける為の条件
(1)年金を受取る人が契約者、または配偶者
(2)年金を受取る人は、被保険者(保険の対象になる人)と同一
(3)保険料を払い込む期間は10年以上(一時払契約は個人年金保険料控除の対象外)
(4)確定年金や有期年金なら、年金支払いの開始した日の年齢が60歳以上


【ポイント1 制度の改正点】

新制度の対象となるご契約


契約日が平成24年1月1日以後のご契約から新制度の対象
*既契約についても、所定の異動(更新・特約の中途付加など)を行った後、新制度の対象となります。

 Q : 何が変わるの?
 A : 旧制度の『一般生命保険料控除』と別枠で『介護医療保険料控除』が創設されます。


<旧制度>

●一般生命保険料控除

●個人年金保険料控除

<新制度>

●一般生命保険料控除

●介護医療保険料控除

●個人年金保険料控除



【ポイント2 適用限度額】

 Q : 控除金額はどのようにかわるの?
 A : 新制度では各控除ごとの適用限度額は所得税40,000円、個人住民税28,000円となりますが、
    『介護医療保険料控除』が創設されたことにより、所得税の適用限度額合計は120,000円に
    拡大されます。
    *個人住民税については70,000円のままです。


<旧制度>

全体の所得控除限度額

(所得税    100,000円)
(個人住民税   70,000円)

●一般生命保険料控除

所得控除限度額
(所得税  50,000円)
(個人住民税  35,000円)

●個人年金保険料控除

所得控除限度額
(所得税  50,000円)
(個人住民税  35,000円)

控除合計額 所得税10万円
      住民税 7万円

<新制度>

全体の所得控除限度額

(所得税    120,000円)
(個人住民税   70,000円)

●一般生命保険料控除

所得控除限度額
(所得税  40,000円)
(個人住民税  28,000円)

●介護医療保険料控除

所得控除限度額
(所得税  40,000円)
(個人住民税  28,000円)

●個人年金保険料控除

所得控除限度額
(所得税  40,000円)
(個人住民税  28,000円)

●控除対象外(生命保険料控除の対象外となる特約など)

控除合計額 所得税12万円
      住民税 7万円



【ポイント3 現状の内容の把握】

現状の確認

現状の確認

右矢印 相談依頼

相談依頼

右矢印 成功

成功


いかがだったでしょうか?
今ご案内致しましたとおり、生命保険料控除については大きく改正となっております。
お客様にできる事はまず今ご加入の生命保険がどういう内容になっているかどうかです。
場合によっては新制度の生命保険料控除が適用でき、税金の軽減に繋がるかもしれません。
詳しい内容が知りたい! ですとか今ご加入の生命保険の内容を見てもらいたい! などのご要望があれば
お金のプロである我々ファイナンシャルプランナーまでお問い合わせください。
まずは分析からさせて頂きます。
※相談料は無料にて実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。