A11 生命保険料控除とは、その年の1月〜12月までに納められた保険料の一定の範囲内で、その年
の所得から差し引かれるものです。
生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあります。
<一般の生命保険料控除>
保険金受取人が契約者(保険料を払込する人)あるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血
族と3親等以内の姻族)ある保険。
※財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険などは対象となりません。
※医療保険やガン保険、介護保険(契約相手が損害保険会社でも)は該当します。
<個人年金保険料控除>
次のすべての条件を満たした保険
@ 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で年金受取期間が
10年以上
A 保険料払込期間が10年以上
B 年金受取人と被保険者は同一であること
C 年金受取人が契約者またはその配偶者となっている契約
※変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象になります。
<控除される金額>
所得税の生命保険料控除
区 分 |
年間払込保険料 |
控除される額 |
一般の生命保険料の場合 (個人年金保険の場合も同じ) |
25,000円以下の場合 |
払込保険料全額 |
| 25,000円を超え50,000円以下の場合 |
(年間払込保険料÷2)+12,500円 |
| 50,000円を超え100,000円以下の場合 |
(年間払込保険料÷4)+25,000円 |
| 100,000円を超える場合 |
一律 50,000円 |
住民税の生命保険料控除
区 分 |
年間払込保険料 |
控除される額 |
一般の生命保険料の場合 (個人年金保険の場合も同じ) |
15,000円以下の場合 |
払込保険料全額 |
| 15,000円を超え40,000円以下の場合 |
(年間払込保険料÷2)+7,500円 |
| 40,000円を超え70,000円以下の場合 |
(年間払込保険料÷4)+17,500円 |
| 70,000円を超える場合 |
一律 35,000円 |
所得税では、控除額は1つにつき最高5万円で「一般」と「年金」合わせて10万円が、住民税では
1つにつき最高3万5千円、合計7万円所得から控除されます。
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